事業紹介

訪問介護事業 ケアパートナー

高齢者・障害者とそのご家族の方が、住み慣れた街、自宅での安全な生活が出来るお手伝いをさせて頂きたいと思います。
そのために必要な、ご利用者が長くお付き合いされている主治医(医療機関)・他の事業所・福祉分野とも連携をとりながらネットワークを大切に総合的なサービスを心がけます。
ケアパートナー
事業所名 ケアパートナー
情報公表システム(厚生労働省)
所在地 〒981-0966
仙台市青葉区荒巻本沢一丁目14-14
電話番号
FAX番号
022-303-2155
022-303-2156
提供サービス T 介護保険サービス(指定訪問介護 No.0475104071)
U 障害福祉サービス(指定居宅介護・重度訪問介護 No.0415101468)
V 総合事業訪問型サービス
サービス提供日 総合事業以外年中無休
※総合事業は土日祭日及び夏季休暇8/13〜15、年末年始12/31〜1/2はお休み)
管理者 引野 智雄
職員体制 管理者 1名(介護支援専門員)
サービス提供責任者 1名(介護福祉士)
看護師 1名
訪問介護員
介護福祉士 8名
2級ヘルパー 10名
★T介護保険サービス
介護保険サービス
訪問介護サービスは、介護保険の保険給付として支払われる居宅サービスで、住み慣れた自宅で利用できる基本的な介護サービスです。
訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に訪問し、食事、掃除、洗濯、買い物などの身体の介護や生活援助を行うサービスです。
住み慣れたご自宅で、可能な限り自立した生活を送ることができるよう、今までの生活スタイルや心身状況に合わせたサービスを提供いたします。
★U障害福祉サービス
居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの自立支援給付の指定事業区分の一つで、障害者の自宅での生活を援助する基本的な介護サービスです。

介護保険サービスでの訪問介護と同じ種目のサービスで、訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の居宅に伺い、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、並びに生活に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護とは、障害者総合支援法に基づき重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、居宅介護より長い時間、日常生活を送るために必要なことを総合的に支援する介護サービスです。
また、40歳以上〜65歳未満の方で介護保険第2号被保険者の方には、特別な事情がない限り基本的にすべての方が介護険対応となり、訪問介護が優先されます。
障害福祉サービス
★V総合事業訪問型サービス
総合事業訪問型サービス
介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス)は、従来の介護予防訪問介護に替わる新しい事業です。
サービス内容は、今までの介護保険における介護予防訪問介護と変わりません。
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、生活機能の維持・向上をはかる観点から、身体介護、掃除、洗濯等の生活支援サービスを提供します。

利用できる方

要介護認定で要支援1・2と認定された方

提供するサービスの内容

身体介護に関する内容
利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的援助を行います。

生活援助に関する内容
家事を行う事が困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、衣類の洗濯、居室の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物等、その他必要な家事援助。
*訪問型サービスは、自立支援の観点から利用者ができる限り自ら家事等を行う事ができるように支援することを目的としています。そのため、上記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う等、利用者がその有する能力を最大限活用できるような方法によって行います。
*介護予防訪問型サービスには、身体介護と生活支援の区別はありません。

視点意思伝達装置普及事業

視点だけでパソコンを操作!
自分の意思を伝える。
重度障害者用視点意思伝達装置の普及活動を支援しています。
重度障害視点意思伝達装置は視線でモニターを見つめるだけでパソコンを操作し、文字入力、呼び出し等を行います。
現在、遷延性意識障害の患者さんは全国で約5万人以上と言われています。
私たちウエルケア仙台は訪問介護事業所を運営していますが、重度訪問介護を行う上でご利用者とのコミュニケーションは必要不可欠です。
その中で意思伝達装置は、コミュニケーションをとる大切な介護支援装置になります。
しかし、この意思伝達装置に関しては、利用するまでの流れ、利用してからのサービス、症状の変化に対応出来ていないなど、ケアに係る立場から見ていても、いくつかの疑問を感じます。
これは当然、利用しようとするご利用者からしても、私たち以上に大変な思いをされていると思います。
ALSのような進行性難病は症状に合わせて意思伝達装置も変えていく必要もあります。

例)
@普通のパソコン⇒A意思伝達装置搭載パソコン(フットマウス)⇒視点意思伝達装置
進行が速い場合は審査が追い付かず決定された時点ではさらに状況が深刻な場合も多々あるように思われます。
伝達装置の選定には、現在使える機能のリハビリを優先する傾向にありますが、進行する速度によってはリハビリを優先にするあまりに実用性が追いついていません。
比較的進行性が速いALSの場合は導入時から慣れることも視野に入れ、フットマウス機能と並行して使用していくのが理想と思われます。
私たちウエルケア仙台は意思伝達装置のモニタリングを通してご利用者の感想、意見を行政に届け、重度意思伝達装置の普及推進活動を進めていきたいと思います。

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